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私たち司法書士・行政書士は町の身近な法律専門家として、あなたの生活や会社の経営を様々な場面でサポートします。
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九州国際総合法律事務所

福岡市中央区舞鶴3丁目
(福岡法務局そば。ライオンズマンション舞鶴第2・105号)

0120-959-334

ご相談・お問い合わせ

債務整理

債務整理とは

債務整理とは、一言でいえば、借金を整理する手続のことです。消費者金融やクレジット会社、銀行などからの借金が膨れあがり返済が困難になった方のために、司法書士や弁護士等の法律の専門家が手助けして、その借金を見直し、整理するための手続です。 債務整理には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4種類がありますが、それぞれにメリットとデメリットがあり、どの方法を選択するかは、個々の状況により異なってきます。

過払い金とは

簡単に言えば「金融業者に返済しすぎたお金」のことをいいます。

債務者が消費者金融などの金融業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、本来であれば支払う義務のない状態であるにもかかわらず、金融業者に支払い続けたために発生したお金のことを過払い金といいます。

利息制限法とは

利息制限法という法律により、貸金の利息には上限が設けられています。この利息制限法に違反した金利の部分は、金融業者は本来は受け取ることができません。

しかし、利息制限法には罰則が無く、利息制限法の制限より高い金利であっても、グレーゾーン金利であれば、その金融業者は処罰されないということになります。

グレーゾーン金利とは

貸金の利息を制限している法律は、利息制限法と出資法の2つがあります。

利息制限法には罰則がありませんが、出資法では違反すると刑罰の対象になります。 その2つの法律は、それぞれ定めている金利の上限が異なっており、金融業者の多くは罰則のない利息制限法より高い金利かつ、罰則のある出資法の金利との間で貸し付けているのです。

その間の利息のことをグレーゾーン金利と呼びます。しかし、利息制限法の制限を超える部分の支払いは、やはり無効なのです。

過払い金を取り戻すには

きちんと利息制限法に基づき利率計算し、過払い請求することで、借金が減額できたり、また返済し過ぎた金額が過払い金として、戻ってくる可能性があります。

まずは私たちにご相談ください。

料金の目安

基本報酬・・・一社あたり 各2万円(5社以上のときは5社目以降 各1万円)

成功報酬・・・取戻額の20パーセント