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九州国際総合法律事務所

福岡市中央区舞鶴3丁目
(福岡法務局そば。ライオンズマンション舞鶴第2・105号)

0120-959-334

ご相談・お問い合わせ

測量・表示登記

境界確定測量とは

土地の境界を確定する測量の事を境界確定測量といいます。
事前に資料にて調査を行ったうえで、土地に対しての建物の配置などの測量を行います。

その後、隣接する土地の持ち主とともに現地にて立会い、お互いが認識としてどうなっているのかの確認を行います。境界の場所が確定すると、将来的にもきちんとここが境界線だという事をはっきりさせるために、現状境界標が無い箇所については境界標という目印を設置したうえで、境界の場所を明記している確認書を取り交わします。

筆界特定制度とは

土地の所有権を持っている人からの申請によって、筆界特定登記官という役職の人が、外部専門家などの意見を踏まえた上で、現地にてここからここまでが範囲ですよと明確にする制度のことをいいます。

筆界とは

土地が登記された時に、土地の範囲がここからここまでと明確に区画分けできるように定めた線のことをいいます。

境界とは

自分の土地がどこまでなのかを明確にするため、ここまでが土地の範囲のことをいいます。筆界と同じような意味として考えられる事が多いです。

土地地目変更登記とは

昔から持っていた畑の土地を売って、住宅販売業者や不動産業者が住宅用の土地に変更する場合など、土地の使用目的を変更する登記の事をいいます。