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私たち司法書士・行政書士は町の身近な法律専門家として、あなたの生活や会社の経営を様々な場面でサポートします。
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九州国際総合法律事務所

福岡市中央区舞鶴3丁目
(福岡法務局そば。ライオンズマンション舞鶴第2・105号)

0120-959-334

ご相談・お問い合わせ

商業登記

会社には、合名会社・合資会社・合同会社・株式会社の4種類があります。

それぞれ設立する際に必要になる書類が違います。

設立の方法に関しては、募集設立というものと発起設立という2つがあります。ただし、発起設立の方が自由度が高く設立できるため、ほとんどの方は発起設立にて設立しています。

更に、会社の組織や運営方法などを定款と言われるものに記載します。

上記のように、一概に会社を設立するといっても、様々なタイプで設立ができるようになったために、手続に違いが多くなってしまい、自分自身で対応することが難しくなりつつあります。

そのため一度司法書士にお問い合わせいただき、方向性などの理解したうえで対応を進めていければと考えております。

株式会社を設立する場合に必要なものとしては

  1. 代表者の印鑑証明書
  2. 委任状
  3. 出資金が振り込まれたものを証明する書面

になります。
※内容によっては必要な書類などが増えてしまう事も考えられます。

途中で登記内容を変更する場合

代表取締役や本社の住所などが登記では定められており、役員については任期も記載されていました。しかし、代表取締役や役員の任期が会社によって異なることもよくあります。

任期などは、定款と呼ばれるもので決められています。

ただ、任期だけで役員が変わるわけではなく、自らの意思にて辞めてしまったり、会社の本社など住所が変わることもあります。

そういった場合は、基本的には2~3週間以内に登記申請をする必要があるので、注意が必要です。